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時事ネタ

第33号 仏具の購入で相続財産圧縮

<2024年6月24日付納税通信 第3828号9面引用> 

 全国各地の有名デパートでは「大黄金展」などと題する催事が頻繁に開かれている。

 仏壇や仏具は相続時に課税対象外の財産とされるため「金の仏具を買うと相続税を節税できる」からだ。

 国税庁のサイトでは「相続税がかからない財産」として「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物」と説明している。美術品や骨董品としてではなく、あくまでも日常的な礼拝の際に使用しているものは「祭祀財産」となる。つまり、仏壇に置いてチーンと鳴らすあの「お鈴」にも、相続税はかからない。

 1929年創業の老舗、お仏壇のはせがわ(東京・文京区)が通常販売している「18金製おりん」の中で最大の品は「4寸5分」の寸法で呼ばれるもの。その直系は135ミリとてのひらに収まるサイズながら、重量は1200グラム。18金製だけに片手で持とうとするとそのズシリとした重さに驚く。価絡は2966万9200円(税込。※価格は金相場によって変動するため取材時のもの。以下同様。)

 黄金に輝くこの「おりん」を買えば「課税されるはずだった財産」のうち約3千万円が非課税の「祭祀財産」に変わるのだから、課税財産が減った分の相続税を節税できることになる。日常的に使用するものとして購入した場合、「おりん」が相続税の節税につながる商品であることは間違いない。しかし、ここで注意が必要なのは、相続した後にすぐ換金しようとした場合の価値がどうなるかだ。金製品には、純粋な金としての価値に加工代などの金額がかなり上乗せされている。

 金製の仏像も同じことだ。6月現在の金の取引相場は、店頭での買取価格が1グラム当たりおよそ1万2900円前後となっている。販売価格が約3千万円の「18金製おりん(4寸5分)」の重量は1200グラムだから、純粋な金としての売却価格は単純計算で約1160万円にしかならない。これだと、相続税の最高税率である55%を課税されても、現金で納税したほうが財産は目減りしない。

 田中貴金属グループが運営する「GINZA TANAKA」にも、店内の一角に仏具を陳列したショーケースが並んでいる。数千万円単位の仏像や、上限金額がない特注品なども製造してくれるという。金の買取も行っている同店に、金の延べ棒を売りにきた資産家が、その足で仏具売り場へと向かうケースも少なくないようだ。同店が示す「納品予定期日」をみると、5~7週間待ちはざらで、商品によっては3ヵ月以上待たなければ手もとに届かないものまであるほ

谷の私見
 通貨の価値が不安定なのを横目に、金の価格は高騰していますね。金の価値が永続的で、信用されているので今後も金の人気は維持されるのでしょうね。上記の節税スキームはあくまで仏壇・仏具として今後も利用する場合は、相続税の非課税となっていますので、タワーマンションと同じで相続の時だけ仏具を購入して、相続人がすぐにそれを換金化して金銭に変えてしまうと総則6項が発動されるリスクが出てきますのでご注意ください。

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