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第2号 インボイスのギモンQ&A① 2023.2.7


<2022年10月3日付 納税通信 第3741号 10面>

インボイスのギモンQ&A 

2023年に開始する「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)に向け、インボイスを発行する事業者になるための登録申請が昨年10月に始まっている。新制度に自社はどのように対応すべきか、国税庁作成の「インボイス制度に関するQ&A」の内容を把握して事に当たっていきたい。


★売上税額の積上げ計算における適格請求書の交付の範囲★

Q1. 当社はスーパーマーケットを経営しています。交付した適格請求書及び適格簡易請求書の写しを保存している場合には、売上税額の積上げ計算をすることができるとのことですが、例えば、

商品販売時に顧客に対して適格簡易請求書であるレシートを交付しようとしたところ、顧客がこれを受け取らなかった場合などは、交付がないとして売上税額の積上げ計算はできないのですか。

 

A1. 適格請求書等保存方式における売上税額の計算方法については、原則の割戻し計算のほか、相手方に「交付」した適格請求書等の写しを保存している場合(適格請求書等に係る電磁的記録を保存している場合を含みます。)に、そこに記載された税率ごとの消費税額等の合計額に1OO分の78を掛けて算出した金額を売上税額とする積上げ計算も認められています(新消法45⑤、新消令62)。

この点、ご質問のように、適格請求書等を交付しようとしたものの顧客が受け取らなかったため,物理的な「交付」ができなかったような場合や交付を求められたとき以外レシートを出力していない場合であっても、適格請求書発行事業者においては、当該適格請求書等の写しを保存しておけば、「交付した適格請求書等の写しの保存」があるものとして、売上税額の積上げ計算を行って差し支えありません。



★仕入明細書を受額した場合における売上税額の積上げ計算★

Q2. 当社は売上税額の積上げ計算を行うため、適格請書を交付して、その写しを保存することとしています。

しかし、取引先の中には、仕入明細書により支払が行われ、当社が作成した適格請求書を受けとってもらえない取引先もあります。

そういった取引先に対する売上げについては、売上税額の積上げ計算を行うために必要な「交付した適格請求書の写し」の保存を行うことができません。このようなこのような場合、当該取引先に対する売上げに係る売上税額の積上げ計算を行うことはできないのでしようか。

なお、確認をするために取引先から受領した仕入明細書については、当社でも保存しています。


A2. 適格請求書等保存方式における売上税額の計算方法については、割戻し計算のほか、相手方に「交付」した適格請求書等の写しを保存している場合(適格請求書等に係る電磁的記録を保存している場合を含みます。)に、そこに記載された税率ごとの消費税額等の合計額に100分の78を掛けて算出した金額を売上税額とする積上げ計算も認められています(新消す45⑤、新消令62)。また、買手である取引先が、仕入明細書を仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等とするには、当該仕入明細書に記載されている事項について売手である貴社の確認を受けることが必要です。

 この確認の結果、貴社と相手方との間で仕入明細書に記載された消費税額等について共有されることになりますので、ご質問のように、取引当事者間での取決め等により、仕入明細書により代金の支払が行われ、売手が適格請求書を交付することができない場合であっても、仕入明細書に記載されている事項の確認に当たって仕入明細書を受領しており、かつ、当該受領した仕入明細書を適格請求書等の写しと同様の期間・方法により保存している場合には、「交付した適格請求書等の写しの保存」があるものとして、売上税額の積上げ計算を行って差し支えありません。

谷の私見
 Q1.については、マニアックな質問ですが、現場としてはあり得ることですね。インボイス制度でいろいろと現場は混乱していますが、是非、ご参考にしてみてください。

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