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<2023年12月4日付 納税通信第3800号 3面引用>
会員制の大型スーパー「コストコ」の日本法人が東京国税局の税務調査を受け、2022年8月期までの5年間に消費税約14億円の申告漏れを指摘されていたことがわかった。免税要件を満たしてない外国人客への販売があった。過少申告加算税などを含む追徴税額は約15億円で、すでに修正申告を済ませたという。
日本の税法では、海外からの観光客が土産物や日用品を購入し、自分で海外に持ち出す場合に免税を認めている。ただし国内で消費したり営利目的で他人に転売したりするようなケースでは免税の対象外となり、消費税が課される。訪日観光客の増加とともに家電の転売などが問題視されたことから、現在では、転売目的の購入を見抜けなった免税店側が消費税の納付義務を負わなければならないこともあるルールとなっている。
さらに20年4月からは、免税店が購入情報のデータを国税庁や税関と共有する仕組みも導入された、過去にもこのデータを基に、大手百貨店3社が計1憶円超を通帳課税されたほか、昨年にはアップル社がスマートフォン「アイフォン」の免税販売を巡り、約140憶円の追徴課税を課されたほか、今年にも百貨店に三越伊勢丹が約7億円を追徴課税されている。
コストコでは税務調査の結果、国内の一部店舗で大量の家電を一度に購入するなど転売目的が疑われるにもかかわらず免税販売を行っていたケースがあったという。
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