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第12号 経営者保証改革プログラム 金融機関が対応開始


<納税通信第3767号3面引用>

 経営者による個人保証を減らしていくことを目的に4月からスター卜する経営者保証改革プログラム」について、金融機関が対応を進めている。

  八十二銀行(本店・長野市)は3月20日、他行に先駆けて「原則として経営者保証はいただきません」とする取り組み指針を公表した。また、日本政策金融公庫も経営者保証の免除に向けた相談会を開いており、民間・政府系問わず対応が始まりつつある。

 同プログラムは、中小企業の事業展開や事業承継の妨げになっている経営者保証の解除を促すことを目的に、政府が昨年12月にとりまとめた施策だ。①無担保の創業融資制度の創設、②経営者保証を要求する金融機関に対する監督の強化、③経営者保証を解除できる新ルールの創設―と大きく分けて3つの取り組みが盛り込まれている。

 4月からは②の「経営者保証を要求する金融機関に対する監督の強化」が実施される。経営者保証の締結時に、事業者や保証人に対して「どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか」「どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか」を具体的に説明するよう金融機関に義務付け、記録や件数を金融庁へ報告させる。さらに金融庁内に「経営者保証専用相談窓口」を設置し、金融機関の対応実態について経営者からの相談を受け付け、必要に応じて各金融機関に指導も行っていく方針だ。

 新ルールの導入を前に、金融機関は対応を始めつつある。八十二銀行は、①財務状況、経営状況などの情報開示がない場合、②経営会社と経営者の一体性が認められる場合、③経常赤字が連続している、または直近決算が債務超過の場合、④信用保証協会付融資など別に定めがある融資を利用する場合——以外であれば、「原則として経営者保証はいただきません」としている。今後、新規融資の8-9割を無保証で実行する計画という。

 また、日本公庫は経営者保証免除についての相談会を始めた。4月以降、順次開催していく予定だ。

谷の私見
 経営者保証を外す要件として「経営者保証ガイドライン」には以下の3要件が記載されています。                                          1.資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている     2.財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である         3.金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている                     
「1.」について、法人のBSに役員貸付金がある場合、やはり問題になるでしょう。             「2.」は当然といえば当然ですが、法人で借りているお金を返すのに、法人の収益力で返済できないことには話になりません。                              3.」ここが結構重要な部分で、金融機関に対してアレルギーがある社長などは、普段あまり金融機関とコミュニケーションを取っていない場合があります。担当者と仲が良い、というような話ではなく、貴社の財務状況をこまめに報告しているか否かということですので、開示することに抵抗がないのであれば積極的に情報提供して保証を外してもらいましょう。

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