ホーム>サービス内容

時事ネタ

第5号 ふるさと納税ワンストップ特例の注意点


<2022年11月28日付納税通信 第3749号 1面>

 ふるさと納税制度では、一定の条件のもと確定申告を不要とする「ワンストップ特例」が設けられている。

 もともと確定申告が必要な人には使えないため社長さんには関係ないかもしれないが、家族のなかに特例を使う人がいるなら以下の点に注意したい。

 前提として、特例を利用できるのは、収入が2000万円以下で給与所得のみなど、もともと確定申告を必要としない人だけだ。

 ただ、そのなかにも、医療費控除や住宅ローン控除など、別の理由で確定申告をする人や、6力所以上に寄付をした人は、改めて確定申告をしないと税優遇を適用できない。

 このとき、「6力所以上」とは、「6回以上」ではない点を覚えておきたい。つまり、同じ団体への複数回の寄付は、何度行っても1回とカウントされる。

 例えば3つの自治体に合計6回の寄付をしたというケースなら、ワンストップ特例を利用することができる。6力所以上に寄付をした場合、改めて確定申告が必要となるのは6団体目からではなく、寄付したすベての自治体だ。つまり6つの自治体に寄付をしたなら、その6力所への寄付すべてについて申告する必要がある。

 なおワンストップ特例の手続きと確定申告が二重にされた時には、必ず確定中告が優先されることになっている。

 特例申請の取り消し手続きなどは必要ないので、忘れずに申告をするようにしたい。


谷の私見
 通常の確定申告でふるさと納税(寄付金控除)の申請をしたほうが良いのか、ワンストップ特例を利用したほうがよいのか、良く分からない方も多いと思います。確定申告する必要がある方はワンストップ特例は利用できません。ですので、ご自身で確定申告する時にふるさと納税の寄付金控除も受けてください。
 一方、確定申告する必要が無い方は年末調整の際にワンストップ特例を会社のほうでやってもらえるのか?というと答えはNOです。年末調整ではワンストップ特例によるふるさと納税(寄付金控除)は受けられません。ではどうやって手続きするかというと、ご自身でふるさと納税する各市区町村に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することで、住民税から控除してもらえるようになります。
ちょっとややこしいですね・・・。

掲載記事

  • 第1号 ふるさと納税 確定申告の時期になってきましたが、ふるさと納税を上手に利用しましたか?
  • 第2号 インボイスのギモンQ&A①
  • 第3号 インボイスのギモンQ&A②
  • 第4号 政府税調 退職金への増税を検討
  • 第6号 仕入税額が控除不可能に 免税事業者との取引 続ける?やめる?
  • 第7号 国税長と金融庁がタッグ ”不適切”な保険商品をチェック
  • 第8号 2023年度税制改正大綱
  • 第9号 条件満たせば一律解除 経営者保証に新ルール
  • 第10号 長き戦いに終止符 ついにタワマン節税終焉へ
  • 11号 今年の確定申告からスタート!300万円副業通達改正でこう変わる
  • 12号 経営者保証改革プログラム 金融機関が対応開始
  • 第13号 税制改正関連法が成立 相続時精算課税を大拡充
  • 第14号 金融不安で価格急騰!有事に強い金投資
  • 第15号 中小企業経営者に大打撃!現実味帯びる退職金増税
  • 第16号 給与所得扱いで税率3倍に!恐ろしきストックオプション税制
  • 第17号 固定資産税取られ過ぎています
  • 第18号 相次ぐ幼稚なトラブル マイナンバーなんてやめちまえ!
  • 第19号 ガラリと変わる相続対策 2つの贈与を賢く選択
  • 第20号 ジャニーズ事務所まだある事業承継税制の抜け穴
  • 第21号 インボイス開始!やること、きめること
  • 第22号 インボイス スタート後も反対の声
  • 第23号 こんなにあるぞ!ステルス増税
  • 第24号 贈与税が大激変!新定番どこまで使える?
  • 25号 外形標準課税の見直し 基準に資本剰余金を追加へ
  • 第26号 コストコ 免税販売めぐり追徴15億円 
  • 第27号 国税が地裁で敗訴「総則6項」認められず
  • 第28号 今も使えるオペレーティング・リース節税
  • 第29号 人気のスキームが利用不可に さらばタワマン節税
  • 第30号 Jリーグも怒られた”居住者・非居住者”の境界線
  • 第31号 国税庁 監視される富裕層の資産 海外口座250万件超の情報入手
  • 第32号 金で投資と節税を両立
  • 第33号 仏具の購入で相続財産圧縮
  • 第34号 新たな金還付スキームと当局の対応NEW!
  • 掲載記事

    当社では1時間の無料相談会を開催しております。対面・お電話・オンラインに対応しておりますのでまずは1度お気軽にご相談ください。

    今まで提案してきた数は500件以上、事業承継専門の税理士です。

    ・今は決まっていないけど、将来的に準備しておいたほうが良いことがあれば教えてほしい。

    ・後継者が若くてまだ承継できるタイミングではないがどうしたらよいか。

    ・顧問税理士へ相談しているが、他にも良い方法があるか気になる。

    ・重要なのは理解しているけど、今すぐではないと考えている。

     など、疑問や不安を解消するための1つのツールとしてぜひご利用下さい。