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第5号 ふるさと納税ワンストップ特例の注意点


<納税通信 第3749号 1面>

 ふるさと納税制度では、一定の条件のもと確定申告を不要とする「ワンストップ特例」が設けられている。

 もともと確定申告が必要な人には使えないため社長さんには関係ないかもしれないが、家族のなかに特例を使う人がいるなら以下の点に注意したい。

 前提として、特例を利用できるのは、収入が2000万円以下で給与所得のみなど、もともと確定申告を必要としない人だけだ。

 ただ、そのなかにも、医療費控除や住宅ローン控除など、別の理由で確定申告をする人や、6力所以上に寄付をした人は、改めて確定申告をしないと税優遇を適用できない。

 このとき、「6力所以上」とは、「6回以上」ではない点を覚えておきたい。つまり、同じ団体への複数回の寄付は、何度行っても1回とカウントされる。

 例えば3つの自治体に合計6回の寄付をしたというケースなら、ワンストップ特例を利用することができる。6力所以上に寄付をした場合、改めて確定申告が必要となるのは6団体目からではなく、寄付したすベての自治体だ。つまり6つの自治体に寄付をしたなら、その6力所への寄付すべてについて申告する必要がある。

 なおワンストップ特例の手続きと確定申告が二重にされた時には、必ず確定中告が優先されることになっている。

 特例申請の取り消し手続きなどは必要ないので、忘れずに申告をするようにしたい。


谷の私見
 通常の確定申告でふるさと納税(寄付金控除)の申請をしたほうが良いのか、ワンストップ特例を利用したほうがよいのか、良く分からない方も多いと思います。確定申告する必要がある方はワンストップ特例は利用できません。ですので、ご自身で確定申告する時にふるさと納税の寄付金控除も受けてください。
 一方、確定申告する必要が無い方は年末調整の際にワンストップ特例を会社のほうでやってもらえるのか?というと答えはNOです。年末調整ではワンストップ特例によるふるさと納税(寄付金控除)は受けられません。ではどうやって手続きするかというと、ご自身でふるさと納税する各市区町村に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することで、住民税から控除してもらえるようになります。
ちょっとややこしいですね・・・。

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