事務所通信


2023年6月23


 
令和6年3月31日まで「特例承継計画」提出の検討を!


 
一定の要件を満たすことで、事業承継の際に贈与税・相続税の納税を猶予する「特例事業承継税制」。同制度を利用するには、令和6年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出して確認を受け、令和9年12月31日までに自社株式の贈与や相続等を行う必要があります。
令和6年3月31日までに特例承継計画を都道府県へ提出していない場合には、その後期限内に自社株式の贈与や相続等を行っても、特例事業承 継税制を利用することはできません。そのため同税制を利用する可能性があれば、まずは特例承継計画を作成し、早めに提出しましょう。   
特例承継計画の作成・変更には、税理士等の認定経営革新等支援機関による指導・助言を受けることが必要です。      


当社では1時間の無料相談会を開催しております。対面・お電話・オンラインに対応しておりますのでまずは1度お気軽にご相談ください。   

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・今は決まっていないけど、将来的に準備しておいたほうが良いことがあれば教えてほしい。

・後継者が若くてまだ承継できるタイミングではないがどうしたらよいか。

・顧問税理士へ相談しているが、他にも良い方法があるか気になる。

・重要なのは理解しているけど、今すぐではないと考えている。

 など、疑問や不安を解消するための1つのツールとしてぜひご利用下さい。

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