事務所通信


2023年1月17日
ここが知りたいインボイス③
仕入税額控除にはインボイスが必要!


インボイス制度では、一定の事項が記載された帳簿と仕入先から受け取ったインボイスの保存がなければ、原則として仕入税額控除を適用することができません。
自社が受け取るインボイスへの対応として、仕入先が適格請求書発行事業者であるかどうかの有無、インボイスの様式や受取方法(電子か紙)についての確認などが必要です。
また、公共交通機関の運賃や自動販売機での購入のように、売手からインボイスを受け取ることが困難な取引については、一定の条件のもと帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合があります。
当社では1時間の無料相談会を開催しております。対面・お電話・オンラインに対応しておりますのでまずは1度お気軽にご相談ください。
無料税務相談予約

今まで提案してきた数は500件以上、事業承継専門の税理士です。

・今は決まっていないけど、将来的に準備しておいたほうが良いことがあれば教えてほしい。

・後継者が若くてまだ承継できるタイミングではないがどうしたらよいか。

・顧問税理士へ相談しているが、他にも良い方法があるか気になる。

・重要なのは理解しているけど、今すぐではないと考えている。

 など、疑問や不安を解消するための1つのツールとしてぜひご利用下さい。

掲載記事